「会社設立を代行するメリットについて知りたい」
「自分で会社を設立するやり方が分からない」
「光本勇介さんが現在どうなっているのか知りたい」
会社設立を行うとなった場合には、必要な事務手続きは簡単にはいきません。
自分自身で全てをやろうとなると、かなりの手間と時間がかかることになるでしょう。
会社設立にあたって、いろいろなことを考えたいのにもかかわらず、事務作業に時間を費やす事はできる限り避けたいものです。
このような時におすすめのものとして、会社設立の代行会社が挙げられます。
※光本勇介の経歴/人物像、起業/売却した会社やサービスについてまとめました。
光本勇介 今
Contents
会社設立を代行してもらうメリット
会社設立は社名や取締役を人選すれば終わりと言うわけではありません。
どのような会社にするのかを表す定款を作った上で、法務局に提出するための書類も作らなければならず、1連の手続きはかなり複雑です。
もちろん自分自身で行うこともできますが、法律的な専門知識も必要であり、決して簡単とは言えません。
自分で会社設立の手続きを行えば、会社の法律に詳しくなるなどのメリットもあるものの、創業を控えているときに、このような時間の余裕があるケースはあまりありません。
多くの経営者が、手続きを専門家に代行してもらっているのが実情なのです。
手続きをしてから不備があった場合には、登記の完了が先延ばしになることも考えられ、銀行口座の開設なども遅れてしまうことが予想されます。
開業までに余裕があれば良いかもしれませんが、すぐにでも創業して事業をスタートさせたいのであれば、代行会社に依頼するのが1番です。
書類の作成は専門的な知識が要求される
会社の設立を専門に扱う会社も多く見られます。
会社を設立するにあたり法務局に書類を提出する必要がありますが、この書類の作成は専門的な知識が要求されます。
自分自身で作成する事は決して簡単なこととは言えないのです。
準備に忙しい状態なのにもかかわらず、事務作業を行ったり、法務局に足を運ぶ時間をかけたくないと言う経営者も非常に多いはずです。
このような手間を一手に引き受けてくれるのが代行会社で、創業の際には強い味方になってくれるはずです。
会社を設立するにあたり必要な定款の作成業務に関しても、大きなアドバイスをくれます。
どうやって業務を進めていけば良いのか、どのような会社にしたいのかを伝えることで、適切な定款を作成してくれることでしょう。
設立の際の業務だけではなく、創業後の経営などにおいても、顧問税理士としてサポートしてくれるところも多いです。
事業運営において適切なアドバイスを受けながら、運営していくことができるので、長い付き合いをしていくことができるでしょう。
設立の代行サービスを選ぶ場合の注意点
このような設立の代行サービスを選ぶ場合には、いくつかの注意点があります。
多くの代行会社があるので、自分の会社にぴったりのサービスを選べるように、しっかりとポイントを把握しておきましょう。
代行業務の範囲をしっかりと確認する
その1つが代行業務の範囲をしっかりと確認することです。
代行会社や提供プランによって、どの程度の業務に対応してもらえるのか、その範囲は非常に待ち待ちです。
中には書類作成だけをサポートしてくれるところもあります。
また作成した書類を法務局まで提出する際の代行まで行ってくれるところもあるのです。
当然のことながら業務の範囲の広さにより料金も変わるので、予算に合わせて検討することが大切です。
あまりにもリーズナブルな料金である場合には、自分が思っているようなサポートを受けることができずに、作成した書類にも不備があり、場合によっては受理されないことも予想できるでしょう。
多少お金がかかるかもしれませんが、責任を持ち最後までしっかりと対応してくれる会社やプランを選択することが大切です。
特に会社の設立が初めてとなると、出来る限り書類の作成や法務局への提出まで、すべてを代行してくれるところを選ぶのが望ましいです。
顧問税理士としての契約の有無も考える
そして顧問税理士としての契約の有無も考える必要があります。
近年では会社設立の代行手数料が無料と言うところも増えてきています。
その条件として設立した後に顧問税理士としての契約を結ぶことが1つの条件です。
会社を経営していく上で、税理士には必ず必要です。
税理士契約を結ぶ先が決まっていないのであれば、一緒に依頼することを前提に考えると良いでしょう。
阪大に顧問税理士として契約を考えている税理士がいるのであれば、その税理士に設立の手続きについて相談してみるのが望ましいです。
中には0円で設立と言うキャッチコピーに惹かれて、一切お金がかからないと考える人も非常に多く見られます。
しかし定款の提出や、法務局等に支払う金額はゼロでは無いことをしっかりと覚えておきましょう。
【まとめ】電子定款への対応の有無
さらには電子定款への対応の有無についてです。
設立の際には定款は必ず必要なものですが、その提出方法は通常の書類としての定款と、もう一つが電子データとしての電子定款と呼ばれる2つの種類があります。
書類として提出するとなった場合には、4万円分の収入印紙を貼らなければなりません。
しかしこれが電子定款となると、収入印紙の貼付は要らないのです。
電子定款は設立にあたり費用を大幅に抑えることができるので、選定の際に電子定款に対応しているのかどうかもしっかりと確認することが大切です。